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マイナンバーのお知らせ

島根大学研究機構戦略的研究推進センター特任助教、東京大学大学院情報学環交流研究員
本田正美

2015.08.28 広報千代田 No.1406 平成27年(2015年)8月20日号 東京都千代田区

記事の冒頭にもあるように、今年10月からマイナンバーの通知が始まります。今回は千代田区の広報紙を取り上げましたが、各地の自治体で10月の通知を控えて、マイナンバーの周知活動が展開されています。

通知が済むと、来年の1月からは、税務関係・雇用保険の手続きでマイナンバーの利用が開始されることになっています。ただし、当初予定されていたマイナンバーと基礎年金番号の連結は延期されることが国会で審議されるなど、一部スケジュールの変更が既に生じています。

マイナンバーとは、住民票を有する全ての住民に対して1人1番号を住所地の市町村長が指定するものです。原則として一度指定されたマイナンバーは生涯変わることはありません。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されるもので、様々な場面での利用が想定されています。ただし、無暗に利用することは禁じられていますから、この記事にもあるように、「振り込みに必要なのでマイナンバーを教えて欲しい」と言われても、自身のマイナンバーを伝えてはなりません。法律や条例で定められた正当な理由がある場合のみ、マイナンバーの提示が必要となります。

マイナンバーの導入に対して不安を煽るようなマスコミ報道もありますが、マイナンバーを他人に知られたからと言って、それが直ぐに何らかの犯罪の被害に遭うようなことにはつながりません。もちろん、マイナンバーを他人に知られたからと言って、個人情報が全て漏れてしまうということもありません。 それでも、千代田区の広報に「マイナンバー制度を語った振り込め詐欺や窃取などにご注意ください」とあるように、一定の注意を払って取り扱う必要があるでしょう。

 

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