「行政監査の結果公表」
地方自治法第199条に基づき実施されるのが行政監査です。
条文には、「監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。」と書かれています。さらに、監査委員が必要と認めるときには、自治体の事務の執行についても監査を行うことが出来るとされています。
広報たがわの平成28年3月15日号には、平成27年度の行政監査の結果に関する記事が掲載されています。
平成27年度の行政監査では職員の人材育成に焦点を当てた監査がなされたようで、その結果が紹介されています。
監査委員による指摘事項が広報紙に掲載されているので、それを見ると、手厳しくも的確なことが書かれています。例えば、「計画的な人事異動について」には、「ここ数年、相当数の職員に対して1年以内の短期異動が行われていました。特に係長以下の短期・無計画な人事異動は、組織の意欲や戦力の低下を招き、市民サービスに悪影響を及ぼす恐れがあります。また、若手職員に対するジョブローテーションが徹底されていない状況もありましたので、計画的な人事異動の実施について要望しました。」とあります。
自治体内部の動向については、外側から見えにくいのが常です。そこに、外部から任命された監査委員が目を向けていく。そして、問題点や課題を指摘し、改善を迫る。さらに、その結果を市民とも共有する。その情報共有の手段として、広報紙も活用される。そのような好循環を期待したいものです。