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自治体の皆さまへ

“働き方改革”によって私たちの働き方はどう変わるのか?

「自治体広報広聴研究所」代表、公共コミュニケーション学会理事、元自治体職員、東京都在住
金井茂樹

2018.09.11 広報さよう 平成30年9月号 兵庫県佐用町

ここ数年よく目にするようになった言葉に「働き方改革」があります。2016年の9月から様々な場で議論が行われて、ようやく今年7月に関連法案が公布されました。来年の4月1日以降、順次施行されます。これからの私たちの生活に大きく関わってくるものです。

今回は、この「働き方改革」を伝える兵庫県佐用町の「広報さよう」平成30年9月号の“平成31年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行 「働き方」が変わります”を取りあげます。この記事は、私たちの働く環境がどのように変わるのかを3点に整理して解説してくれています。
(1)時間外労働の上限規制
時間外労働の上限が原則として月45時間、年360時間になります。
(2)年次有給休暇の確実な取得
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者は、毎年5日、時季が指定されて有給休暇がもらえます。
(3)正規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇差禁止
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与など個々の待遇ごとの不合理な待遇差が禁止されます。

この改革による影響の大きさは、企業規模や業種、職種によって異なるとは思いますが、これから私たちの働き方がどのように変わるのか、どのような影響があるのかを知っておくことは大切なことです。

働き方改革は、日本の生産年齢人口が総人口を上回るペースで減少していることを背景に行われます。国全体の生産力低下、国力の低下が懸念されるなかで、在宅勤務の新設、女性の就労機会の促進、障害者雇用も拡充などが期待されています。幅広い働き方の実現に向けた多様な取り組みを期待したいところです。

☆兵庫県佐用町の観光情報
佐用町の観光、イベント、グルメ、お土産などを紹介した佐用町観光協会ホームページはこちらです。

 

平成31年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行 「働き方」が変わります

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