健康への悪影響を未然に防ぐ。
昨年6月に東京都は、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせる街の実現を目指して「東京都受動喫煙防止条例」を策定しました。この条例は段階的な施行が予定されていて、今年1月1日から一部施行が始まりました(全面施行は2020年)。
今回は、東京都「広報東京都」平成31年1月号に掲載された“受動喫煙防止条例、はじまる!”を取りあげます。この記事は、1月1日から施行された内容のお知らせです。今回の一部施行での注目は、指定施設の喫煙ルールが大きく変わる点です。学校・医療機関・児童福祉施設・行政機関・バス・タクシー・航空機などは「第一種施設」として定められ<敷地内禁煙>になるようです。また、第一種施設以外で多くの人が利用するホテルや鉄道といった施設は「第二種施設」とされて原則として屋内禁煙になるようです。条例策定の際にとくに問題になった飲食店については、従業員を使用していない場合は禁煙・喫煙を選択できるとされていますが、多くは従業員を雇用する飲食店であり、その数は都内に13万件以上あるといわれています。これらの飲食店が今後すべて禁煙になるということです。
たばこから発生した煙にさらされる受動喫煙は、肺がんや乳幼児突然死症候群、虚血性心疾患等のリスクを高めるといわれます。飲食店をはじめ禁煙については様々な意見はありますが、健康への悪影響を未然に防止する条例としては時代に即したものだと思います。ちなみに、日本たばこ産業株式会社(JT)の調査によれば、1967年に喫煙習慣者男性82.3%が、1987年には61.6%、2007年に40.2%、2017年には28.2%までに低下して、昨年の調査では全体で17.9%(男性27.8%、女性8.7%)になったようです。
☆条例の施行内容についてはホームページ「とうきょう健康ステーション」をご覧ください。
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