コンビニ交付サービスの活用を
3月から4月にかけて、様々な人の移動がある時期です。移動に伴い、公的な手続きも必要となります。
当然、この時期の自治体の広報紙では、その話題が取り上げられています。
今回ピックアップするのは山梨県甲斐市の広報誌ですが、同様の記事が他の自治体の広報紙でも見受けられます。
甲斐市の広報誌の場合、「窓口の混雑緩和にご協力をお願いします」と題して、混雑緩和のために、コンビニ交付の利用を呼びかけています。
コンビニ交付は、マイナンバーカードを利用することによって、全国のコンビニエンスストアで各種証明書を取得出来るというサービスです。
マイナンバーカードは必要となりますが、カードを所持していれば、わざわざ役所の窓口に足を運ばなくとも各種の証明書が取得出来るのです。
どうしても役所の窓口で手続きをする必要があるという場合もありますが、それでも証明書を取得するだけという人の一部がコンビニ交付を利用するだけで、十分に窓口の混雑は緩和されるはずです。
さらに、全国のコンビニで同サービスは利用可能ですので、忙しくて役所に足を運べないという場合にも重宝します。
ただし、注意点があります。コンビニ交付サービスは利用時間が午前6時30分~午後11時となっていることです。コンビニが営業していても、交付サービスを利用できない時間があるということです。
役所に足を運ぶ機会というのはそう多くないでしょうが、行ってみたら、長時間待たされるというのも悩ましいものです。
コンビニ交付のような新しいサービスも積極的に活用しながら、手早く手続を終えたいものですね。