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金沢市における美しい眺望景観の形成に関する条例施行規則に関するパブリックコメント

東京工業大学環境・社会理工学院研究員
本田正美

2019.05.31 金沢市広報「いいね金沢」令和元年5月21日掲載号 石川県金沢市

 新規の政策案などについて広く意見を募集する制度であるパブリックコメント。自治体でも広く実施されており、実施にあたっては広報紙でも案内がなされます。
 今回ピックアップする石川県金沢市の広報誌にも実施中のパブリックコメントの記事がありました。

 金沢市における美しい眺望景観の形成に関する条例施行規則制定(案)に対する意見募集を行っています。
少し分かり難いかもしれませんが、既に「金沢市における美しい眺望景観の形成に関する条例」という条例は制定されています。今回意見募集がなされているのは、この条例の運用に関わる施行規則に対してです。
 詳細は広報誌ではなく、市のWebサイトにあたる必要があります。
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13004/pubcomme/501_02.html

 意見募集の対象になる施行規則は手続きに関する事柄を定めるもので、多くの市民の方が普段の生活で直接関わるようなことはないのですが、何よりも「金沢市における美しい眺望景観の形成に関する条例」が極めて意欲的で先駆的な条例ですので、この意見募集の機会もとらえて、その認知が広がることを期待したいところです。

 何が意欲的かつ先駆的かと言うと、この種の景観に関する条例はこれまで既存の優れた景観を守るために制定されてきたのですが、今回の金沢市の条例では景観を守るだけでなく、眺望景観を創ることも目的としているのです。
 この条例では、「山並みへの眺め」「見下ろしの眺め」「通りの眺め」「見晴らしの眺め」の四つに眺望景観を類型化し、それを市内の各地域に当てはめた上で眺望景観形成区域として、眺望景観の形成を図ろうとしています。
 眺望景観形成区域で何かをする場合には届け出が必要となることから、今回、意見募集の対象になる施行規則が定められることになります。

 これにより、何らかの活動の制限につながる市民や事業者も当然に生まれるはずです。そういう様々なステークホルダーの意見を集めて政策に反映させる必要もありますので、特に眺望景観形成区域に当たりそうな金沢市民の方は、意見を提出するかどうかは別にして、まずは公開されている各種資料を確認する機会となって欲しいところです。

 

金沢市における美しい眺望景観の形成に関する条例施行規則制定(案)の概要 意見募集

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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