セルフメディケーション税制
急に寒くなってきましたね。体調を崩して薬局に駆け込む…なんていうことにもなりがちな時期です。
そんな季節にピッタリの記事を、栃木県那須烏山市の『広報なすからすやま 2017年10月号』に見つけました。今年1月1日からスタートした「セルフメディケーション税制」についての記事です。
「セルフメディケーション税制」は、一定の取組をおこなう個人がスイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるというものです。さて、ここまで読んで、皆さん頭に「?」が浮かんでくるのではないでしょうか。ちょっとわかりにくいのが、この税制の特徴なので…少しずつ見ていきましょう。
まず「一定の取り組みをおこなう」とは? これは、この税制の適用を受けようとする1年間(1月~12月)に、勤務先での定期健康診断などの健康診断、メタボ健診や人間ドック、予防接種などを受けている、ということを指しています。勤務先での定期健康診断や予防接種でOKなので、多くの人が該当すると思います。
次に「スイッチOTC医薬品」ですが、これまで医師の処方箋がなければ使用できなかった医療用医薬品であったものが、薬局などで処方箋なしでも購入できるよう認可された医薬品ということになります。ただ、同じ風邪薬でも対象のものと、そうでないものがあるので、少しわかりづらくなっています。手掛かりは、対象となるOTC医薬品のパッケージやレシートに表示されている「セルフメディケーション 税控除対象」という共通の識別マーク。手続きに必要になるので、対象商品を購入した時のレシートをとっておきましょう。
そして最後に「所得控除を受ける」には…ですが、これは確定申告をする必要があります。注意したいのは、これまでの医療費控除と両方の適用を受けることができないこと。ただ、これまでの医療費控除は、実際に使った額から、保険金などで補てんされる金額と、 10万円(年間所得200万未満の場合は所得金額の5%)を差し引いた額が控除額になるため、少なくとも10万円程度を医療費に使っていないと適用されませんでした。しかし、この「セルフメディケーション税制」は、実際に使った額から保険金などで補てんされる金額 と 1万2,000円を差し引いた額が対象。家族で1年間に1万2000円なら、一般家庭でも意外と使ってしまっていることがあるので、申告できる可能性が高いというわけです。
体調が悪くて、薬局に…という時には、ぜひこの「セルフメディケーション税制」のことを思い出して、とりあえずレシートは要保管です!