道路交通法の改正により、11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。
◆改正内容
◇運転中のながらスマホ
・スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為の禁止
・違反者は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
◇酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
・自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備
・酒気帯び運転の違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れがある一定の違反(危険行為)を反復して行った場合は、自転車運転者講習制度の対象となります。
交通ルールを遵守し、安全に自転車を運転しましょう。
問い合わせ:生活安全課
【電話】40・7012【FAX】40・2050【Eメール】seikatsuanzen@city.saga.lg.jp
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