結婚を機に、新しく居住する住宅への引越費用、住宅購入費、リフォーム費用や、家賃の一部を補助します。
令和5年度から夫婦合わせた所得が500万円未満まで対象になりました。
対象の夫婦:すべて当てはまること
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届が受理され、その時点で夫婦ともに39歳以下
・所得額が夫婦合わせて500万円未満(貸与型奨学金を返済している場合は特例があります)
・新居が町内にある
・申請時に住民票の住所が町内にある(どちらか片方で可)
・申請時から2年以上、町内に居住する
・この事業で補助を受けたことがない
・夫婦ともに町税を滞納していない
対象の経費:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った、引越費用、住宅購入費、リフォーム費用、家賃(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合などは、その額を差し引いた額
※結婚前のリフォームは過去1年以内が対象
補助金額:実際に支払った額(1世帯あたり最大30万円まで)
※夫婦ともに29歳以下は1世帯あたり最大60万円まで
問合せ:健康福祉課地域福祉係
【電話】52-1114
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