補聴器の購入は受診してから
~「診療情報提供書」の添付で医療費控除OK~
医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器購入の費用で、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医による「補聴器適合に関する診療情報提供書」に、補聴器が診療のために直接必要である旨を証明している場合は、補聴器の購入費用が医療費控除の対象になりました。
問い合わせ:税務住民課 賦課徴収係
【電話】46-2118
<この記事についてアンケートにご協力ください。>
補聴器の購入は受診してから
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医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器購入の費用で、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医による「補聴器適合に関する診療情報提供書」に、補聴器が診療のために直接必要である旨を証明している場合は、補聴器の購入費用が医療費控除の対象になりました。
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