文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険税・国民健康保険の一部負担金の減免など

15/53

埼玉県伊奈町

町の国民健康保険では、加入者の失業、疾病などで収入が著しく減少し、利用しうる資産や能力の活用、または親族からの支援の要請などを行ったにもかかわらず、国民健康保険税の納付や国民健康保険の一部負担金(医療機関などでの自己負担額)の支払いが難しい場合などに、申請していただくことで、国民健康保険税や国民健康保険の一部負担金の減免を受けられる場合があります。
なお、減免などを受けるには申請が必要です。必要な書類や手続きは、お問い合わせください。
対象:世帯の3か月間の実平均収入金額とその世帯の基準生活費※とを比較して、その世帯の3か月間の実平均収入金額がその世帯の基準生活費の一定割合(表1、表2)以下の世帯で、その世帯の預貯金の額が基準生活費の3か月分以下の場合に減免などを受けることができます。
※基準生活費とは、生活保護法に規定する生活扶助、住宅扶助、教育扶助の金額を合計したものです。

(表1)国民健康保険税の減免

(表2)国民健康保険の一部負担金の減免など

このほか火災、床上浸水などの災害で資産に重大な損害を受けた場合、国民健康保険税の減免を受けることができます。

問合せ:保険医療課
【内線】2173

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU