
要介護認定を受けているまたは寝たきりの65歳以上の方は、所得税や住民税の確定申告の際に障害者手帳などを持っていなくても、「障害者に準ずるもの」として認められた場合に、本人とその扶養者が障害者控除・特別障害者控除を受けられることがあります。
なお、障害者手帳などを持っていない高齢者が、障害者手帳などを持っている方と同等の控除を受けるには、市の発行する「障害者控除対象者認定書」の取得が必要です。
次の対象に該当する方は、確定申告前に申請してください。なお、認定書の発行までには2週間~3週間必要となります。また確定申告をする必要がない方や障害者手帳などの交付を受けている方は申請は不要です。
対象:
・障害者…軽度・中度の知的障害者または3級~6級の身体障害者と同程度
・特別障害者…重度の知的障害者または1級・2級の身体障害者と同程度
申込方法・申込み先など・問合せ先:東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
東福祉事務所…【電話】072-988-6617【FAX】072-988-6671
中福祉事務所…【電話】072-960-9275【FAX】072-964-7110
西福祉事務所…【電話】06-6784-7981【FAX】06-6784-7677
問合せ先:高齢介護課
【電話】06-4309-3185
【FAX】06-4309-3814
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