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10月から 児童手当制度が変わります

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◆所得制限の撤廃
所得の額に関わらず対象となる児童を養育している人全員に支給されます。

◆支給対象児童の範囲を拡大
中学生までの支給対象者を高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)まで拡充。

◆第3子以降の支給額増額と第3子以降のカウント方法変更
第3子以降の支給額が月3万円へ増額。第3子以降のカウント対象を高校生年代までから22歳に到達した年度末までに拡大(養育している場合に限る)。

◆支給回数の変更
支給月が年3回から年6回(偶数月)に変更となり支給回数が増加します。制度改正後の初回支給は12月(10月・11月分)。


※第3子以降は一律3万円支給。

■制度改正で申請が必要となる人
(1)(2)の人は申請が必要です。7月26日現在、市に住民票がある18歳までの児童の保護者へお知らせと申請書などを順次発送しますので申請が必要な人は手続きを。なお、勤務先から児童手当を受給することができる公務員は勤務先での手続きとなりますので確認を。
(1)高校生年代の児童のみを養育している人および現在、所得超過により児童手当・特例給付を受給していない人。
(2)高校生年代までの児童の兄・姉など(18歳〜22歳)を含む3人以上の子を養育している人(現受給者を含む)。

申請方法:9月1日〜30日に市ホームページの専用フォーム(本紙コード)または郵送(〒573-8666)で(1)児童手当認定請求書(2)監護相当・生計費の負担についての確認書を医療助成・児童手当課へ。
※現在、児童手当・特例給付を受給しており今回新たに支給対象児童となる高校生年代のきょうだいがいる場合は申請不要。なお、市の児童手当台帳に登録されていない高校生年代の児童は額改定請求書の提出が必要(別途案内を送付予定)。

問合せ:医療助成・児童手当課
【電話】841・1408【FAX】841・3039

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