※いずれも所得制限あり。手続きをした翌月分から支給します。
※制度改正により、(1)(2)の内容が一部変わります(下記参照)。
※手続き方法など詳しくは、市ホームページを見るか問い合わせてください。
(ID:1002513)
■現況届について
(1)を受給している人は、一部の人を除き提出不要です。提出が必要な人には6月初旬に郵送します。
(2)(3)(4)を受給している人は、年1回の現況届などの提出が必要です。現況届などは8月初旬に郵送しますので、内容を確認して手続きをしてください。
■制度改正について
次の改正が予定されています。
(1)児童手当
改正時期:令和6年12月支給分(令和6年10月分)
変更点:
・所得制限を撤廃
・支給期間を18歳の年度末(高校生世代)まで延長
・第3子以降の支給額を3万円に増額
・第1・2子にカウントする年齢を、22歳の年度末(大学生世代)まで拡大
※監護に相当する世話などをし、生計費を負担している場合に限る
・支給月を偶数月の年6回に変更(現在は2月・6月・10月の年3回)
(2)児童扶養手当
改正時期:令和7年1月支給分(令和6年11月分)
変更点:
・所得制限の限度額引き上げ
・第3子以降の多子加算額を第2子と同額に変更
問合せ:子育て推進課
【電話】85-6201
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