令和6年10月分以降の児童手当が、次のとおり改正されます。
※1 所得上限額を超える場合は支給対象外、所得制限額を超える場合は5000円
※2 多子加算の算定対象とするには、大学生相当年齢の子どもについて「監護相当・生計費の負担をしていることの確認書」の提出が必要
改正後の児童手当を受給するにあたって、手続きが必要な場合があります。
詳しくは、市ホームページを見てください。
問合せ:子育て推進課
【電話】85-6201
ID:1034510
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