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自治体の皆さまへ

6年度 ひとり親家庭などの手当支給のお知らせ

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東京都足立区 クリエイティブ・コモンズ

支払月:
・児童育成手当…6月・10月・2月
・児童扶養手当…奇数月
・特別児童扶養手当…8月・11月・4月
対象等:表2
月額等:表3

◇表2 各手当 対象等

手当名:児童育成手当/育成手当
手当月額:児童1人につき1万3,500円
対象:次のいずれかに当てはまる、18歳に達した後、最初の3月31日までの児童を養育している方
・父母が離婚
・父または母が死亡
・父または母が生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた
・父または母に規則で定める程度の障がいがある

手当名:児童育成手当/障害手当
手当月額:児童1人につき1万5,500円
対象:次のいずれかに当てはまる、20歳未満の児童を養育している方
・愛の手帳1度から3度
・知的障がいで特別児童扶養手当に該当
・身体障害者手帳1級・2級
・脳性まひ
・進行性筋萎縮症
・身体障害者手帳未申請で、特別児童扶養手当1級に該当
※診断書での判定が必要になる場合あり

手当名:児童扶養手当
手当月額:表3
対象:次のいずれかに当てはまる、18歳に達した後、最初の3月31日まで(政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育している方
・父母が離婚
・父または母が死亡
・父または母が生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた
・父または母に政令で定める程度の障がいがある

手当名:特別児童扶養手当
手当月額:表3
対象:次のいずれかに当てはまる、20歳未満の児童を養育している方
・愛の手帳1度から3度程度
・身体障害者手帳1級から3級程度(4級の一部を含む)
※手帳のない方でも、同程度の疾病・身体・精神の障がいの状態にある場合は申請可。手帳のある方でも診断書による判定が必要になる場合あり。児童が障がいを理由とする公的年金を受給している場合は支給不可

◇表3 児童扶養手当・特別児童扶養手当 月額等
※児童1人あたりの金額。6年4月分から変更

手当名:児童扶養手当
※具体的な手当月額は、所得に応じて算出
種別:全部支給
1人目の児童…4万5,500円(改正後)
2人目の児童…1万750円(改正後)
3人目以降の児童…6,450円(改正後)

種別:一部支給
1人目の児童…1万740円から4万5,490円(改正後)
2人目の児童…5,380円から1万740円(改正後)
3人目以降の児童…3,230円から6,440円(改正後)

手当名:特別児童扶養手当
種別
等級1級…5万5,350円(改正後)
等級2級…3万6,860円(改正後)

問合せ:ひとり親手当・医療係
【電話】03-3880-5883

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