■平成31年4月1日から
◆防火・防災の教育担当者の選任について
防火管理上、必要な業務の一部の委託を受ける事業者は、消防機関が行う講習の課程を修了した者を、防火・防災管理の育担当者として定め、消防長へ届け出をしてください。
◆放射性物質等の貯蔵、取扱いを行う際には届け出を!
消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある放射性物質などの消防活動阻害物質を貯蔵、取扱いする場合には届け出が必要となります。
■平成32年4月1日から
◆重大な消防法令違反のある建物は公表されます!
不特定多数の人が出入りする飲食店・集会場・ホテル・福祉施設・病院などで、屋内消火栓、スプリンクラー、自動火災報知設備の設置義務のある建物で、これらの設備が設置されていない建物は、消防法令違反対象物として、公表の対象となります。
※詳細については、うるま市消防本部予防課(【電話】975-2119)まで お問合せください。
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