7月の豪雨災害により、町内に所有する家屋が被害を受けた場合、災害見舞金をお支払いします。
対象者はあさぎり町の在住者で、被害を受けた家屋の所有者です。被害の程度により支給の要件が異なります。申請をされる際には、家屋の被害状況写真をお持ちください。
申請は令和3年1月4日(月)までとなります。
詳しくは生活福祉課までお問い合わせください。
※家屋とは住居・納屋など、被害とは床上浸水、床下浸水と損壊です。
問い合わせ:生活福祉課
【電話】45-7214
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