文字サイズ
自治体の皆さまへ

定額減税しきれないと見込まれる方へ 補足給付金(調整給付)を支給します

7/33

福岡県築上町

※対象の方に通知をお送りしますのでご確認ください

■定額減税って?
近年の記録的な物価高を背景に、令和6年4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」による制度で、納税者本人とその扶養親族1人につき所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が令和6年の税金から控除される施策です。
ただし所得制限があり、所得税にかかる合計所得金額が1,805万円を超える人(給与収入のみの場合は2,000万円を超える人)は減税されません。

■定額減税で減税しきれないと見込まれる方に補足給付金(調整給付)を支給します。
対象者:
次の2つに該当
・令和6年分所得税が課税される見込みの方または築上町から令和6年度住民税所得割が課税されている方
・定額減税で減税しきれないと見込まれる方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
※この給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)に支給します。
※令和6年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。
申請方法:
次のどちらかで申請 ※対象者に給付内容や確認事項を記載した「確認書」をお送りします。
・確認書を返送
確認書に必要事項を記入し、返信用封筒に本人確認書類の写し等を同封して返送
・オンライン申請
確認書に記載の二次元コードを読み取り、オンラインで申請 ※確認書を返送する場合より早く給付できます。
申請期限:11月11日(月) ※消印有効
※期限までに申請がない場合は給付金を辞退したとみなしますのでご注意ください。

■給付金額
(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額

(1)所得税分控除不足額
「定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族)(A)」-「令和6年分推計所得税額(減税前)(B)」=「所得税分控除不足額(1)」
※定額減税可能額は「3万円×(納税義務者本人+扶養親族)」で算定。扶養親族は国外居住者を除きます。
※令和6年分所得税額は推計額(令和5年分所得税額の見込み)を使用します。

(2)個人住民税分控除不足額
「定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族)(C)」-「令和6年度分個人住民税額(減税前)(D)」=「個人住民税分控除不足額(2)」
※定額減税可能額は「1万円×(納税義務者本人+扶養親族)」で算定。扶養親族は国外居住者を除きます。

※この給付金の収入は非課税です。町税等滞納処分(差押え等)の対象外です。

■モデルケース
納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養
(A)は30,000円×(4人)=120,000円
(C)は10,000円×(4人)=40,000円

(ア)調整給付があるケース
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額が39,500円(B)、令和6年度分個人住民税額が60,000円(D)の場合
(1)は120,000円(A)ー39,500円(B)=80,500円
(2)は40,000円(C)ー60,000円(D)=-20,000円→マイナスのため0円
給付金額(1)+(2)=80,500円→90,000円(1万円単位で切り上げ)

(イ)調整給付がないケース
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額が200,000円(B)、令和6年度分個人住民税額が220,000円(D)の場合
(1)は120,000円(A)ー200,000円(B)=-80,000円→マイナスのため0円
(2)は40,000円(C)ー220,000円(D)=-180,000円→マイナスのため0円
給付金額(1)+(2)=0円 ※減税しきれている。
定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。

■スケジュール
通知発送:9月4日(水)
支給開始(予定):10月上旬
申請期限:11月11日(月)

■給付金をかたった詐欺にご注意ください!
・不審な電話などがあった場合は最寄りの警察署にご連絡ください(警察相談専用電話「#9110」)。
・町がATMの操作をお願いすることや給付金の手数料を求めることは絶対にありません。

問合せ:築上町定額減税調整給付金コールセンター
【電話】0120-110-851(通話料無料)
8:30~20:00(土・日、祝日も可) 開設期間…令和7年3月20日まで

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU