本年度の個人住民税が対象です
■一人あたり1万円の住民税を減税します
令和5年12月に「令和6年度税制改正大綱」が閣議決定され、急激な物価上昇による家計負担を軽減するため、個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
これにより、今年6月から納税者本人と配偶者を含めた扶養親族を対象に、個人住民税を一人あたり1万円減額します。
対象:次の全てに該当する人
・令和6年度分の市・県民税に係る合計所得金額が1805万円以下
※給与収入のみの場合は2000万円以下
・所得割が課税となっている
減税額:次の金額の合計額
・本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族…1人につき1万円
※国外居住者を除く
注意点:
・減税額が本人の所得割の額を超える場合、所得割の額が減税額となり、控除しきれなかった分は「調整給付」として給付予定
・令和6年度の合計所得額が1000万円を超える人の同一生計配偶者分は、令和7年度分の所得割から減税
・ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額で算出
・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から実施
■徴収方法に応じて減税します
▽特別徴収(給与天引き)の場合
今年6月分は徴収せず、減税後の税額を7月から来年5月までの11回に分けて徴収します〔表1参照〕。減税の対象にならない人(均等割のみ課税の人や合計所得金額が1805万円を超える人)は、例年通り6月分から徴収します。
▽特別徴収(年金天引き)の場合
前年度以前から年金天引きの人:今年10月以降に支払われる年金から天引きされる住民税から減税します〔表2参照〕。控除しきれない場合は、12月分以降から順次減税します
今年度から年金天引きの人:普通徴収第1期分から減税します〔表3参照〕。控除しきれない場合は、第2期分から減税し、さらに減税しきれない場合は、10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から順次減税します。
▽普通徴収(納付書や口座振替)の場合
定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税します〔表4参照〕。控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。なお、納付方法が口座振替で全期前納の人のうち、減税により第1期の支払額が0円となる人は、期別振替となります。
問合せ:税務課
【電話】39・1223
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