『事故後増収増益でも賠償』
◆No.1522
自主的避難等対象区域の会社全体の売上高・売上総利益は原発事故前よりも増収増益だったが、米の集荷等の事業は減収しているとして、平成29年3月分から平成30年2月分までの営業賠償を認めた(原発事故の影響割合3割)。
◆ワンポイント解説
会社全体で増収増益の場合は、直接請求では営業賠償が認められませんが、ADRでは事業ごとの減収状況を考慮した和解案が提案されます。平成30年2月分までの営業賠償を認めた点も参考になります。
問合せ:被災者支援課
【電話】24-5337
<この記事についてアンケートにご協力ください。>