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自治体の皆さまへ

自転車で危険運転していませんか

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鹿児島県霧島市

道路交通法が改正され、11月から「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となり、運転者本人だけでなく酒気帯び運転をする恐れがある人に対して自転車を貸した人や、酒類を提供した側にも罰則が科されます。今回の法改正で自転車の運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転(ながらスマホ)」の罰則も強化されました。自転車に取り付けたスマートフォンなどの画面を注視することも禁止されています。
自転車は車やバイクと同じ車両の仲間です。交通ルールを守って、安全に利用しましょう。

■自転車の「酒気帯び運転」・「ながらスマホ」罰則強化
×酒気帯び運転と同乗
×酒気帯び運転をする恐れがある人への酒類や自転車の提供×
違反すると
◦違反者・自転車の提供者3年以下の懲役か50万円以下の罰金
◦酒類の提供者・酒気帯び運転の同乗者2年以下の懲役か30万円以下の罰金

×スマートフォンなどの使用
違反すると
6カ月以下の懲役か10万円以下の罰金

問合せ:安心安全課
【電話】64-0997

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