電力・ガス・食料品等(灯油等も含む)の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計へ影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯あたり5万円を支給します。
対象:基準日(令和4年9月30日)において次の要件を満たす世帯
・住民税均等割非課税世帯…世帯全員の令和4年度分の市町村民税(均等割)が非課税である世帯
・家計急変世帯…これまでは一定の収入があり、市町村民税(均等割)が課税されている世帯であっても、令和4年1月から12月までの間に予期せず家計が急変し、直近の収入減少により市町村税(均等割)非課税相当と見なされる世帯
*1世帯1回限り。また、住民税均等割非課税世帯分と家計急変世帯分との重複受給はできません。
*住民税均等割が課税されている親族等の扶養を受けている世帯は支給対象外です。
■住民税均等割非課税世帯の給付金の受給
▽令和4年1月1日以前から市内に住民票がある場合
対象と思われる世帯に対し「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を11月上旬に郵送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認し、給付対象となる場合のみ必要書類を返送してください。
▽令和4年1月2日以降に本市へ転入した場合
給付金を受け取るには申請が必要です。必要書類を添えて申請書を提出してください。なお、令和4年度住民税均等割非課税世帯に対する臨時特別給付金を受給した場合は、対象と思われる世帯に対し「確認書」を11月上旬に郵送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認し、必要書類を返送してください。
▽修正申告等により令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合
基準日(令和4年9月30日)以降の修正申告等により令和4年度分住民税均等割が課税から非課税になった場合は問い合わせ先へご連絡ください。
■家計急変世帯の方の申請
▽「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
・令和4年1月以降の任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得に換算して判定します。
・申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯の全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
・申請時点で住民登録のある市町村に申請してください。
申請方法:要件を満たす方は必要書類を提出してください。書類は申請先および各支所に備え付けの他、市ホームページからダウンロードできます。
申請期限:令和5年1月31日(火)(必着)
■共通事項
・他市町村が申請先になる場合には、事前に該当市町村に問い合わせるか、ホームページ等で確認してください。
・DV被害等で、他市町村から住民票を移さず市内にお住いの方は、本市で申請を受け付けることができる場合がありますので、お問い合わせください。
▽詐欺等にご注意ください
給付金の支給について、ATMの操作を依頼したり、市や厚生労働省の職員が訪問することはありません。不審に思ったら問い合わせ先か最寄りの警察署にご連絡ください。
問合せ・申込み:社会福祉課価格高騰緊急支援給付金担当
【電話】85-6015(直通)平日午前8時30分~午後5時15分
制度に関する問い合わせ先:内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
【電話】0120-526-145(午前9時~午後8時)
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