障害のある方や、お子さんがいる方などに下表のとおり手当を支給しています(★印の手当は同時受給不可)。まだ手当を受けていない方はお早めに手続きを。
なお、施設に入所している方は申請できません。また、手当によっては所得や年齢などによる制限があります。詳しくは各担当課までお問い合わせください。
■障害者福祉の手当
問合せ:障害者福祉課
【電話】620・7245【FAX】623・2444
■子育ての手当
問合せ:子育て支援課
【電話】620・7368【FAX】621・2711
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