■障がいを理由に差別しないで
障がいのある人もない人も、お互いの人格や個性を尊重しながら共に生活できるよう、障がいを理由とする差別をなくすことを目指して、障害者差別解消法が平成28年4月に施行されました。
■その人に合わせた対応を
障害者差別解消法が令和3年6月に改正され、今後、企業・学校・行政などの事業者や個人事業者、ボランティア団体などは、障がいのある人の特性や困りごとに対して、できる限り配慮して対応すること(合理的配慮)が求められるようになります。
相手の立場に立って考えたり、ちょっとした心づかいや工夫をすることで、対応できることはたくさんあります。
◎日常のさまざまな場面で、あなたができることを考えてみましょう。
■対応するときは
障がいの種類や程度には個人差があるため、困っている人がいたら、「どのような手助けが必要か」積極的に声を掛け、本人の希望をよく聞きましょう。
相手の立場に立って、柔軟に対応することが大切です。
◇接するときのポイント
・明るく
・はっきり
・ゆっくり
・ていねいに
・子ども扱い・特別扱いをするような言葉を避けて
・目線を合わせて
・具体的に
・繰り返し
■対応が難しいときは
障がいのある人からの要望に、対応することが難しいときや、負担が重すぎるときは、その理由を説明し、別の方法を提案するなど、理解を得られるように説明することが大切です。
◇事例1
要望:手話で対応してほしい
対応:対応できる店員がいないため、筆談でやり取りする。
◇事例2
要望:騒がしい場所では、頭が痛くなったり、パニックを起こすことがあるため、個室に移動したい。
対応:個室に空きがないため、できるだけ静かな席に案内するか、個室が空く時間を伝える。
■段差のある場所に
車いすや杖を使用する人のために
・お店の出入り口やバス、タクシー、電車の乗り降りなど、段差のある場所に簡易スロープやステップ、手すりを設置する。
■駐車場に
車いすや杖を使用する人のために
・乗り降りのしやすい広めの駐車スペースを確保する。
■問い合わせ方法に
耳が聞こえない(聞こえにくい)人、目が見えない(見えにくい)人のために
〔複数の方法を用意する。〕
・電話
・ファクス
・メール
・ウェブサイトのフォーム
■受け付けや窓口で
耳が聞こえない(聞こえにくい)人のために
・本人がいる場所まで呼びに行く。
・肩に軽く触れたり、目の前で手を振るなどして、本人が気付いてから伝える。
・言葉だけで伝わらないときは、写真や実物を見せて説明する。
・筆談ボードやコミュニケーションボード、タブレット端末などを利用して、やり取りする。
■飲食店などで
車いすや杖を使用する人のために
・車いすに座ったまま利用できるように、テーブルや椅子の配置を変更する。
目が見えない(見えにくい)人のために
・商品やメニューの名前、内容、値段、量などを言葉で説明する。
・タッチパネルによる注文を、直接聞き取る。
車いすや杖を使用する人、目が見えない(見えにくい)人のために
・セルフサービスの料理を、席まで配膳する。
■メニューやパンフレットに
知的障がいや脳に障がいのある人、耳が聞こえない(聞こえにくい)人のために
・写真や簡単な説明を入れる。
目が見えない(見えにくい)人のために
・ウェブサイトに掲載し、音声読み上げソフトで読めるようにする。
・点字や拡大文字を用意する。
盲導犬や聴導犬、介助犬などの補助犬は、障がいのある人を支えるパートナーとして、特別な訓練を受けています。
飲食店や施設、病院などの事業者は、補助犬を同伴している人の利用を拒否してはいけません。
問合せ:障がい療育支援課
【電話】22-1145【FAX】22-1251
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