障害者差別解消法は、障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めることで、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会を作ることを目指す法律です。これまで努力義務だった民間事業者の合理的配慮の提供が法的義務化され、公布(令和3年6月4日)から3年以内に施行されます。
あなたのちょっとした配慮で助かる人がいます。この機会に考えてみましょう。
◆不当な差別的取扱いとは?
正当な理由なく、障害を理由に差別することです。
(例)
・障害を理由に入店を断る
・障害のある人を無視して、介助者や付添人のみに話しかける
・学校の受験や入学を拒否する
・障害者向けの物件はないと言って拒否する
◆合理的配慮の提供とは?
社会の中にあるバリアを取り除くために私たちにできる配慮やサポートです。
(例)
・手話、筆談
・施設内放送を文字化したり、電光表示板で表示したりする
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助をする
問合せ:福祉総務課
【電話】62-1208【FAX】24-3481
【ID】ID1003668
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