1984年12月10日、国連総会において、全ての国と人民が達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。今なお、女性・子ども・障害のある方・犯罪被害者とその家族など様々な方が人権侵害の被害に苦しんでいます。「誰一人取り残さない」社会を実現するために、私たち一人一人が人権に配慮した行動をとることが大切です。
※詳細は区HP参照
問合せ:総務課ダイバーシティ推進担当
【電話】03-5803-1187
■夜間人権ホットライン(弁護士による電話法律相談)
日時:12月8日(木)午後5時~8時
相談電話:【電話】03-6722-0127
費用:無料
※秘密厳守、相談時間は10分程度
問合せ:都・人権プラザ相談室
【電話】03-6722-0124・0125
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