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自治体の皆さまへ

12月3日(土)~12月9日(金)は「障害者週間」です!!

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島根県雲南市

「障害者週間」は、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。
障がいのある方も無い方も、お互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを今一度、振り返る機会にしましょう。

■知っていますか?障がい者に関するいろいろなマーク
障がい者に関するマークを見かけた際には、障がいのある人が行動しやすいよう、ご理解・ご協力をお願いします。

◯障害者のための国際シンボルマーク
障がい者が利用できる建物、施設であることを表します。「すべての障がい者を対象」としたものであり、特に車椅子を利用する障がい者を限定し、使用されるものではありません。

◯ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、外見からは分からない配慮などが必要な方が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。

◯オストメイトマーク
人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備(オストメイト対応のトイレ)があることおよびオストメイトであることを表しています。

◯ハート・プラスマーク
身体内部に障がいがある人を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱、直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障がいがある方は外見からは分かりにくいため、さまざまな誤解を受けることがあり配慮が必要です。

◯耳マーク
聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークです。また、窓口などに掲示されている場合は、聴覚障害者へ配慮した対応ができることを表しています。

◯聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示します。マークの表示については、義務となっています。

◯身体障害者標識(身体障害者マーク)
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示します。

参考・引用:内閣府ホームページ

※詳細は広報紙34ページをご覧ください。

■相談支援専門員が障がいのある方の相談に応じます。
市内相談支援事業所は下記のとおりです。気軽に相談してください。

問合せ:長寿障がい福祉課
【電話】0854-40-1042

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

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