例年6月から受付していた児童手当の現況届は令和4年度分から制度改正のため提出が原則不要になりました。
ただし、次の方は引き続き提出が必要です。(個別にご案内します)
・単身赴任等で児童と別居している方
・配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・その他浦河町より提出の案内があった方
提出がない場合には6月分以降の手当が受けられなくなります。
■児童手当の特例給付に所得上限が設けられます
制度改正により、令和4年10月支給分から児童を養育している方の所得が下記の表(2)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
(単位:万円)
所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人あたり月5,000円)支給となります。
問い合わせ:役場子育て医療課
【電話】26-9002
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