国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児の保険税の「均等割額」について5割を減額します。
所得の基準による保険税の軽減措置に該当する世帯の場合は、その適用後の均等割額を更に5割減額しますので、例えば7割軽減世帯の未就学児の方は、残りの3割について5割を減額するため、合わせて8.5割の軽減になります。
なお、軽減を受けるための申請は不要です。
※表中の税額は医療費給付費分と後期高齢者支援分の均等割合計額です
※100円未満の金額については端数調整されます
対象者:令和5年3月31日時点で0~6歳の被保険者の方(令和4年度においては平成28年4月2日以降生まれの方)
問合せ:税務課
【電話】76-3803
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