広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害者基本法で設けられています。
平成16年6月に障害者基本法が改正され、それまで12月9日を「障がい者の日」と定めていた規定から、12月3日から12月9日までを「障がい者週間」と定める規定へと改められました。
■市役所ロビーに啓発ポスターを展示しています
市では、障がい者週間の期間にあわせて、障がいや障がいのある人に対する理解と関心を広く深めることを目的として、啓発ポスターを募集しました。
12月2日(金)から19日(月)まで、市役所1階玄関ロビーに、令和4年度受賞作品の展示のほか、市内の障がい福祉サービス事業所や障がい者団体の活動をポスターなどで紹介していますので、ぜひお立ち寄りください。
問合せ:障がい福祉課障がい福祉係
【電話】551-0113【FAX】553-3678
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