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自治体の皆さまへ

農業委員会だより

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鳥取県江府町

■農地の転用や売買についてお知らせします!
◯農地の転用には、許可が必要です。
たとえ自分の田畑でも、駐車場や資材置場にしたり、住宅を建てたり、ソーラーパネルを設置するなど、耕作以外の目的で利用する場合には、事前に農地の転用手続きが必要となります。手続きを行わないと、工事などの中止やもとの農地へ復元するように命令が出される場合があります。また、3年以下の懲役又は、300万円以下(法人は1億円以下)の罰則が科せられます。
農地に農機具格納庫、温室、堆肥舎などの農業用施設を建設する場合でも許可が必要です。自分の田畑などに2a(200平方メートル)未満の農業施設を建設する場合は、許可は必要ありませんが、届出書を農業委員会に提出していただくことになります。

◯農地の売買、贈与にも許可が必要です。
売買・贈与の際には、事前に許可申請手続きが必要です。農地の買い手などには以下の必要な用件があります。
・売買、贈与の土地と今現在耕作する農地の全てを効率的に利用すること。
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていること。
・売買、贈与の土地と今現在、耕作している農地の合計面積が、50a以上あること。
※地区により、合計面積が異なりますので、農業委員会にお問い合わせください。
・売買・贈与する予定地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
・買う方、又はその世帯員は農作業に常時従事できること。

◯農地の貸し借りにも手続きが必要です。
農地の貸し借りは、利用権設定と言います。貸し借りの期間は、両者の話し合いにより自由に設定でき、期間満了で自動的に終了となります。再設定により更新も可能です。

■11月の農地相談会
売買、相続、転用など農地に関することは、お気軽に相談ください。
相談日:11月24日(木)午後1時30分から3時30分
場所:江府町役場本庁舎1階相談室
※事前に申し込みをお願いします。お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局にお問い合わせください。

■農業委員会総会(11月10日(木)開催)
以下の審議案件はすべて承認されました。
・農用地利用集積計画(案) 11件
・農地利用配分計画(案) 3件
・非農地証明について 1件
・農地法第3条の規定による許可申請について 1件
・農業振興地域整備計画の変更に関わる意見具申について 1件

問い合わせ:江府町役場産業建設課
【電話】0859-75-6610

■江府の農業
クマは冬眠前のこの時期、餌を求めて集落周辺の柿の木等への出没が増加するおそれがあります。クマとの遭遇回避・事故防止のため、次の点に注意しましょう。
・夕方から早朝にかけての一人での外出は避ける(散歩、ランニング等)。
・入山時はラジオや鈴で音を出しながら行動する。
・誘引物(生ゴミ、廃棄果実、食料品、ペットフード等)を屋外に放置しない。
・収穫予定の無い柿等は除去する。

問い合わせ:江府町役場産業建設課
【電話】0859-75-6610

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