
区では毎年、区政の公正性および透明性を高めることを目的とし、「港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員数や給与等を公表しています。この公表を通し、区民の皆さんに、より一層区政へのご理解をいただきたいと考えています。
「令和4年度港区の人事行政の運営等の状況」の全文は人事課(区役所10階)・各総合支所の他、港区ホームページでもご覧いただけます。
●給与が決定される仕組み
地方公務員の給与は、次のような考え方に基づいて決められています。
・職務の性質と責任に対応する。
・特別区内での生計費、国や他の地方公共団体の職員の給与、民間の給与等を考慮する。
・住民の意思が反映されるよう、議会の議決を経て条例で定める。
特別区では、こうした給与決定の原則に従い、専門的中立な第三者機関である特別区人事委員会が、毎年、特別区内の民間事業所の給与の実態等を調査して、特別区職員の給与についての勧告を行います。
港区職員の給与は、この勧告に基づき、区議会の審議を経た上で決定されます。
給与の状況について詳しくは、総務省通知に基づき「港区の給与・定員管理等について」として港区ホームページで詳細を公表します。
[1]部門別職員数の状況と主な増減理由
(各年4月1日現在)(単位:人)
※職員数は、一般職に属し、地方公務員の身分を保有する休職中の職員、派遣職員(一部事務組合派遣等17人を除く)を含み、臨時・非常勤職員を除いています(地方公共団体定員管理調査報告数値)。
[2]給与の状況
(1)人件費の状況(普通会計決算)
※人件費には、特別職(区長、区議会議員等)に支給される給料、報酬等も含まれています。
(2)職員給与費の状況(普通会計決算)
※職員手当には、退職手当は含まれていません。
※職員数は、「地方公務員給与実態調査」による令和3年4月1日現在の普通会計に属する職員の人数です。
※給与費欄については、1000円未満切り上げのため各項目の合計と計(B)が一致しない場合があります。
(3)平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況(令和4年4月1日現在)
1.一般行政職
2.技能労務職
3.教育職(幼稚園教育職員)
※「平均給料月額」とは、令和4年4月現在における職種ごとの職員の基本給の平均額です。
※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当等すべての諸手当を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
※「3.教育職」における東京都の値は、小中学校教育職員の平均値です。
(4)職員の学歴別初任給の状況(令和4年4月1日現在)
(5)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和4年4月1日現在)
(6)職員手当の状況
1.期末・勤勉手当(令和4年4月1日現在)
※( )は、再任用職員の支給月数です。
2.退職手当(令和4年4月1日現在)
3.地域手当(令和4年4月1日現在)
4.特殊勤務手当(令和4年4月1日現在)
5.超過勤務手当(令和4年4月1日現在)
6.その他手当(令和4年4月1日現在)
(7)特別職の報酬等の状況(令和4年4月1日現在)
※期末手当の支給月数は、令和3年度に支給された月数です。
※退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額および支給割合に基づき、1期(区長、副区長および常勤監査委員は4年=48月、教育長は3年=36月)勤めた場合における退職手当の見込み額です。
[3]分限処分等および懲戒処分等の状況(令和3年度)(単位:人)
※港区長が地方公務員法第29条に基づく懲戒処分等を行った場合は、港区ホームページで公表しています。
[4]退職管理の状況
管理監督離職者の再就職先の状況
※港区職員の退職管理に関する条例第3条第1項の届出に基づき掲載しています。
※令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に退職した管理監督離職者(課長級以上の職員、小中学校の校長・副校長、幼稚園の園長・副園長)のうち、営利企業等に再就職した者を対象としています。
※営利企業等とは、営利企業および営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人および特定地方独立行政法人は除く)のことをいいます。
問い合わせ:
・(1)・(3)・(4)について
人事課人事係【電話】3578-2106
・(2)について
人事課職員支援係【電話】3578-2118
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