くらし 自転車を利用する方へ

■4月1日(水)から自転車の違反に青切符(交通反則通告制度)が適用されます
対象:16歳以上

自転車の交通違反に対しては、基本的に現場で指導・警告が行われますが、交通事故の原因となるような悪質・危険な交通違反は検挙の対象になります。対象は16歳以上です。
なお、特に重大な違反などは、これまでどおり罰金等の刑事手続きの対象になります。

■自転車の違反行為と反則金および罰則の例

■警察による悪質・危険な交通違反の認知
◇16歳以上の者による違反行為
(例)
・スマートフォン等の画面の注視や持って通話をする(ながら運転)
・違反行為により歩行者の通行を妨げて立ち止まらせる
・指導、警告を無視して違反行為を続ける

青切符

◇重大な違反や事故を起こしたとき
(例)
・酒酔い運転、酒気帯び運転
・ながら運転で交通の危険を生じさせる
・違反行為により交通事故を発生させる

刑事手続き

このほか、14歳以上で一定の危険な行為を行い交通違反の取り締まり、または交通事故を3年以内に2回以上繰り返すと自転車運転者講習が義務付けられ、受講命令に違反した場合には罰金が科されます。

問合せ:防犯・交通安全課
【電話】224-5721
【FAX】224-6705
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