くらし 市民税 県民税 申告受付が始まります

■申告は期限内に!
受付期間:2月13日(金)~3⺼16日(月)
※土・日・祝日を除く。ただし、3月1日(日)は実施。
「令和8年度市民税・県民税申告」と「令和7年分所得税の確定申告(簡易な申告のみ)」の申告受付を行います。地区ごとに申告相談の会場・日程を設定しています。詳しくは、広報ほんじょう1月号または市HP(【ID】19171)をご覧ください。
期限を過ぎると令和8年度(令和7年分)所得・課税証明書の発行に日数がかかる場合がありますので、期間内の申告をお願いします。
収入がない旨の申告に限り、受付期間前でも申告が可能です。

市民税・県民税申告書は、郵送でも提出できます。様式は市HP(【ID】4988)をご覧ください。

■申告会場に行く前にご確認ください
▽対象
1月1日現在、市内在住で、給与・事業・不動産等の収入がある方

▽次の方は申告不要です
・給与収入のみで、勤務先から年末調整済の給与支払報告書が市に提出されている方
・公的年金収入のみ(400万円以下)で、所得控除に変更がない方
・収入がない方(国民健康保険や後期高齢者医療制度加入者、所得・課税(非課税)証明書が必要な方等は、申告が必要な場合があります)
・所得税の確定申告をした方

▽用意
(1)身元確認ができるもの(マイナンバーカード等)
(2)所得がわかるもの
・給与所得、年金所得→源泉徴収票
・事業所得(営業、農業)、不動産所得→事前に収支計算を済ませた収支内訳書
・配当所得、一時所得、雑所得→年間取引報告書、支払調書等
(3)各種控除を証明できるもの
・社会保険料控除→国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険等の領収書または支払証明書
・生命保険料控除、地震保険料控除→控除証明書
・寄附金控除→領収書または支払証明書
・医療費控除等→医療費控除の明細書等(事前に診療を受けた方ごと、医療機関ごとに累計して明細書を作成)
・障害者控除→身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書
(4)申告者本人名義の口座が確認できるもの
・預金通帳(所得税の還付を受ける方)

■こちらの申告は本庄税務署へ
次の申告は市役所では受け付けられません。期限内に本庄税務署で申告をお願いします。
・青色申告
・令和6年分以前の確定申告
・死亡者の確定申告
・土地・建物・株式等の譲渡所得を含む申告
・先物取引に係る雑所得、山林所得等を含む申告
・雑損控除、災害減免、外国税額控除を受ける申告
・住宅借入金等特別控除(初年度)を受ける申告
・外国に住んでいる扶養親族の扶養控除を受ける申告
・還付申告後、還付額が減額となる申告(修正申告)

問合せ:本庄税務署
【電話】22-2111
※本庄税務署を会場とした確定申告の受付については17ページをご覧ください。

■介護保険要介護認定者の障害者控除の適用について
障害者控除対象者認定書(認定書)を添付することで、身体障害者手帳などを持っていない場合でも、障害者控除が受けられます。初めて認定書の発行を受ける方は申請が必要です。
※認定書の交付を受けたことがある方は申請不要(1月下旬に令和7年分の認定書を送付済み)。
対象:基準日(令和7年12月31日)時点で要介護認定(要介護2~5のいずれか)を受けている65歳以上の方
※対象者が死亡した場合は、死亡日が基準日。
申請:本人または代理人が介護保険被保険者証を持参のうえ下記へ

問合せ:
介護保険課【電話】25-1719
支所市民福祉課【電話】72-1333

問合せ:課税課
【電話】25-1123