- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県岩倉市
- 広報紙名 : 広報いわくら 2025年11月号
■11月9日(日)~15日(土)秋の全国火災予防運動
▽令和7年度全国統一防火標語
「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」
これからの季節は、空気が乾燥し火災の起こりやすい時期になります。次のポイントに気をつけて家庭から火事を出さないようにしましょう。
・寝たばこは絶対にしない、させない
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
・こんろを使うときは火のそばを離れない
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
問合せ:消防本部総務課予防グループ
【電話】37-5333
■水槽(受水槽、高置水槽等)を設置している皆さんへ
3階建以上のビル、アパート、マンションなどや、一時に大量の水を使用するところでは、水槽を設置していただいています。
水槽に入るまでの水は岩倉市水道事業が管理していますが、水槽に入った後の水は設置者が責任を持って管理する必要があるのでそれぞれの管理基準に基づいて適正に管理してください。
▽管理基準等
(1)簡易専用水道(水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設)の場合:水道法施行規則第55条および第56条
(2)小規模貯水槽水道(水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下の施設)の場合:岩倉市水道事業給水条例施行規則第15条
▽管理項目
・毎年1回以上定期にそれぞれの管理基準に基づいた検査を実施してください。
・毎年1回以上定期に水槽の中を清掃してください。
・水槽の蓋に異常がないかなどの点検を行い、異常があった場合には、適切な措置を講じてください。
・蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味および残留塩素の有無について確認を行ってください。
・供給する水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知する措置を講じてください。
問合せ:上下水道課下水道グループ
【電話】38-5815
■暫定の障害者控除対象者認定書の交付を希望する人は申請書を提出してください
障害者控除対象者認定書は、12月31日時点を基準日とすることから、1月下旬に発送します。
年末調整等で認定書が早めに必要な場合は、申請書を提出してください。
障害者控除対象者認定書とは:介護保険で要支援2・要介護1~5の要介護認定を受けている人は、障害者手帳・療育手帳等の交付者でなくても、「障害者控除対象者認定書」を提示することで年末調整や確定申告の際に所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。
提出書類:
・障害者控除対象者認定書交付申請書
・返信用封筒(郵送で返送を希望する場合。110円切手貼付)
※暫定の認定書は、基準日(12月31日)と異なる可能性もありますので、1月下旬に送付する障害者控除対象者認定書を再度確認していただき、区分が異なる場合は、訂正の申告をする必要があります。
※要介護認定の更新・区分変更・新規申請中で基準日時点の介護度等が確定していない人は、認定結果が分かり次第の発行になります。
問合せ:長寿介護課介護保険グループ
【電話】38-5811
■雑草は早めに刈り取りを
秋から冬へと向かうこれからの季節、空き地で生い茂った雑草は乾燥し、枯れ草になります。この枯れ草は、いつ火災を引き起こすか分からず大変危険です。火災予防のためにも、土地の所有者や管理者が責任をもって早めに刈り取ってください。
刈り取った枯れ草はその場で燃やさず、堆肥化させてください。やむを得ず、ごみとして処理する場合は、市指定の燃やすごみ用収集袋に入れてください。
なお、多量の場合は、小分けして少しずつ出すようにし、木・枝等は60cm以内に切り、しばって出してください。
また、枯れ草の刈り取り作業は、シルバー人材センターが有料で行っています。詳細は、シルバー人材センター(【電話】66-2223)に問い合わせください。
問合せ:消防署
【電話】37-5333
■裁判員候補者名簿記載通知を発送します~裁判員制度~
令和8 年の裁判員候補者名簿に登録された人には、最高裁判所から11月中旬に名簿記載通知が届きます。この名簿記載通知は、来年2月ごろからの約1年間に、裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお知らせするものです(この段階では、まだ具体的な事の裁判員候補者に選ばれたわけではありません)。
なお、実際に裁判所に行くことになった場合には、別途、お知らせがあります。
問合せ:名古屋地方裁判所裁判員係
【電話】052-203-8916
■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付します
国民年金保険料は、所得税・住民税における社会保険料控除の対象です。控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に納付額を証明する書類が必要です。日本年金機構では、10月下旬から11月上旬に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付します。
送付対象者:令和7年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人
※10月1日から12月31日までの間に令和7年中で初めて国民年金保険料を納付した人は、令和8年2月上旬に送付されます。
※「ねんきんネット」で電子送付の希望登録を行った人は、電子データで送付されます。
問合せ:一宮年金事務所
【電話】0586-45-1418
