子育て 児童手当・児童扶養手当

■児童手当制度
児童手当は高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。出生、他市町村から転入したときは申請手続きが必要です。なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先に申請してください。
原則、申請した月の翌月分から手当を支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

▽該当者は確認書の提出を
市から児童手当を受給している方で、次に該当する方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。対象者には、3月中旬に案内を送付しますので、4月16日(木曜日)(必着)までに提出してください。

対象:平成16年4月2日以降生まれの子を3人以上養育している児童手当受給者で、(1)または(2)に該当する子がいる方
(1)令和8年3月末で高校生年代が終了する子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)
(2)令和8年3月末で専門学校や短期大学などを卒業する子
※期限までに提出がない場合、4月分以降の児童手当がいったん差止めとなります。また、提出内容によっては第3子以降の児童の支給額が減額になる可能性があります。なお、平成20年4月2日以降生まれの支給対象の子がいない場合、児童手当は令和8年3月末で消滅となります。消滅通知書は4月上旬に送付します。

手当額や所得制限額など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

問合せ先:国民年金課
【電話】06-4309-3165【FAX】06-4309-3805

■児童扶養手当制度
児童扶養手当は、次のいずれかの要件に該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父・母、または父母に代わり養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。

▽児童扶養手当制度の対象
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が不明の児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

▽所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。毎年8月の現況届の提出により、前年の所得などを確認します。

手当額や所得制限額など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

問合せ先:国民年金課
【電話】06-4309-3165【FAX】06-4309-3805