子育て 4 月から児童扶養手当等の額が改定

児童を養育するひとり親世帯や障害のある児童を家庭で監護している保護者に対して支給される下記の各手当額が改定されました。


※(1)児童扶養手当の支給額は所得によって異なります。詳しくは下記へお問い合わせください。

問い合わせ:
(1)、(2)について…子ども・健康保険課 子育て支援班【電話】85-2333
(3)について…住民福祉課 社会福祉班【電話】85-2973