くらし 税の申告 1

所得税の確定申告と納税の期限:3月16日(月)

■市民税・県民税申告が必要な方
令和8年1月1日現在、杵築市に居住しており、令和7年1月1日~令和7年12月31日の期間に収入(所得)のあった方
・営業、農業、不動産、一時所得等がある方
・同一の世帯でない親族の仕送り・援助等で生活をしている方
・給与所得以外に所得があった方
・給与収入はあるが、会社から市役所へ給与支払報告書が提出されていない方
・給与、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(社会保険料控除、医療費控除、扶養控除、寡婦・ひとり親控除、障害者控除等)を受けようとする方
[注]国民健康保険の加入者は、収入の有無に関係なく申告をしてください。
[注]所得税の確定申告をする方は、市民税・県民税申告をする必要はありません。

■市民税・県民税申告に必要なもの
○1 本人確認書類
・マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない場合、別途番号確認書類と本人確認書類が必要です。
マイナンバーの記入に際して、本人確認を行う必要があります。

○2 収入(所得)を確認できるもの
・営業等所得…1年間の売上額、仕入額、必要経費等がわかる書類(収支内訳書または帳簿)
・農業所得…作付品目・面積・市場等への出荷状況がわかる書類、必要経費等がわかる書類(収支内訳書または帳簿)
・給与収入…令和7年分の源泉徴収票
・年金収入…令和7年分の源泉徴収票

○3 各種所得控除を確認できるもの
・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書
・社会保険料等の支払証明書(国保、後期、介護等)
・国民年金保険料の証明書(令和7年中に納付した国民年金保険料の納付証明書または領収書)
・寄附金控除の受領証(証明書)
・税額控除対象法人であることを証する書類の写し
・医療費の明細書または医療保険者等が発行した医療費通知
※事前に医療費の明細書を作成するか医療保険者等が発行した医療費通知を添付し提出してください。
※申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄付金控除額を計算する必要があります。

■重要なお知らせ
○杵築市会場で対応できない確定申告内容
・過年度(令和6年分以前)の申告
・譲渡所得の申告
・相続に係る個人年金
・分離所得(土地・家屋の譲渡所得、株式の譲渡所得、配当所得、先物取引の雑所得、山林所得、退職所得)
・暗号資産
・死亡した方の申告
・相続税、贈与税、消費税の申告
・住宅ローン控除1年目の方
・給与・年金所得で源泉徴収票のない方
・上場株式等に係る配当所得等
・令和8年1月1日時点で杵築市に住民票がない方など
※詳しくは1月中旬ごろ全戸配布します市民税・県民税申告書の手引きをご確認ください。

○農作物の収穫(収入)や自営業による収入等がある方へ
収入金額が300万円以下で、帳簿書類の保存がない場合には、事業所得ではなく雑所得として取り扱うこととなります。雑所得として取り扱うことにより、他の所得との損益通算もできないことになります。
※個人事業主の消費税および地方消費税の確定申告と納税の期限は令和8年3月31日(火)までとなります。

■申告書の作成
税の申告書は、ご自身で記入作成し税務署や市役所に提出するものです。あなたの税金を計算する際の貴重な資料となりますので、自書申告にご協力をお願いいたします。

■申告書の提出方法
1 郵送で提出
申告書と必要書類(右ページ参照)を郵送してください。市の申告会場は大変混雑しますので、可能な限り郵送での提出にご協力をお願いいたします。申告書の控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
2 市の窓口で提出
市民税・県民税申告書と必要書類を併せてご提出ください。
※市の窓口では記載済みの申告書の提出のみ受け付けることが可能です。提出先は杵築市役所税務課、山香振興課、大田振興課の各窓口です。
※市民税・県民税申告書の書き方・相談につきましては、市の申告会場にてお並びいただく必要がございます。

[注意]
申告は、保険料や行政サービス等の資料になります。令和7年中に無収入で税法上の扶養になっていない方や障害年金・遺族年金のみの収入の方は未申告のままですと正確な保険料の計算ができず、軽減を受けられない場合があります。また、必要な各種証明書をすぐに発行することができなくなりますのでご注意ください。