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[注目情報]「新型コロナウイルス感染症」が5類感染症に移行しました

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三重県

5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法(※1)上の位置づけが、季節性インフルエンザと同様の5類感染症に変わりました。これにより、感染者の外出などの制限(※2)や、濃厚接触者の特定、保健所による感染者の健康観察などがなくなりました。また、医療提供体制については、幅広い医療機関で受診できる体制をめざして、必要な感染対策や準備を行いながら段階的に移行していきます。
※1.感染症法…感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
※2.5類移行後の外出自粛の目安…発症後5日間が経過し、かつ、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間経過するまでは外出を控えることを推奨

◆次の(1)(2)は当面継続します(まずは9月末まで)
(1)相談・受診体制
発熱などの症状がある方は、まずかかりつけ医などの身近な医療機関にご相談ください。相談する医療機関に迷う場合は、下記の特設サイトにご確認いただくか、「受診・相談センター」にご相談ください。

・受診・相談センター 24時間対応(土日・祝日含む)
桑名保健所【電話】0594-24-3619
四日市市保健所【電話】059-352-0594
鈴鹿保健所【電話】059-392-5010
津保健所【電話】059-223-5345
松阪保健所【電話】0598-50-0518
伊勢保健所【電話】0596-27-5140
伊賀保健所【電話】0595-24-8050
尾鷲保健所【電話】0597-23-3456
熊野保健所【電話】0597-89-6161

(2)医療費の公費支援
(外来)
・新型コロナ治療薬(※3)の費用は公費負担
※3.新型コロナ治療薬…経口薬(ラゲブリオ・パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)、中和抗体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバシェルド)
・その他の外来医療費は自己負担(公費負担は終了)

(入院)
・入院医療費は、高額療養費の自己負担限度額から原則2万円減額(※4)(2万円未満の場合はその額)
※4.一部例外あり

「三重県新型コロナウイルス感染症特設サイト」で検索

問合せ:医療保健部感染症対策課
【電話】059-224-2352【FAX】059-224-2344【E-mail】kansenta@pref.mie.lg.jp

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