■毎年12月は、明るい選挙推進強調月間です
▽三ない運動
・政治家は有権者に寄附を「贈らない」
・有権者は政治家に寄附を「求めない」
・政治家から有権者への寄附は「受け取らない」
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
年末年始は、お歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会の多い季節です。
明るくきれいな選挙の実現のため、皆さん一人ひとりが寄附禁止のルールを守りましょう。
▽冠婚葬祭や地域イベントなども、寄附禁止の対象です
・お歳暮やお年賀
・秘書などが代理出席する場合の結婚祝
・お祭りへの寄附・差入
・地域イベントへの寸志・飲食物の差入
・病気見舞
・落成式・開店祝などの花輪
・葬式の花輪・供花
など
詳しくは、ホームページをご覧ください。
「総務省 寄附の禁止」で検索
▽子どもと一緒に投票に行こう!
子どもの頃に親と一緒に投票所へ行ったことがある人は、そうではない人に比べて投票参加率が20ポイント以上高くなるという結果が示されています。
子どもの頃に親の投票について行ったことのある人・ない人の投票参加の比較(平成28年総務省調査より)
親子連れ投票で、子どもの将来の投票につなげましょう。
投票は大事な意思表示です!
18歳以上の人は、ぜひ投票に参加しましょう!
問合せ:三重県選挙管理委員会事務局
【電話】059-224-2172【FAX】059-224-2371【E-mail】senkan@pref.mie.lg.jp
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