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三重県いなべ市

■後期高齢者医療保険・国民健康保険制度 12月2日からの被保険者証の取り扱い
▽後期高齢者医療保険の人
(1)12月2日から、被保険者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は新規交付されませんが、交付済みのものは有効期限まで使用できます。
(2)12月2日以降に、(1)75歳の誕生日を迎える人、(2)紛失などによる再交付、(3)住所や負担区分などが変わる場合は、「資格確認書」が交付されます。資格確認書を医療機関などで提示すれば、これまでと同様に受診できます。
また、被保険者証および資格確認書に記載の有効期限(令和7年7月31日)後は、マイナ保険証を持っている人は「資格情報のお知らせ」が、マイナ保険証を持っていない人は「資格確認書」が自動的に交付されます。
(3)12月2日以降、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を持っていない人で、入院などで高額療養費制度を利用する場合は、以下のとおりとなります。

〇マイナ保険証を持っている人
医療機関などの受付時に情報提供の同意により自己負担限度額までの支払いとなります。
〇マイナ保険証を持っていない人
窓口で申請していただくと、自己負担区分を記載した資格確認書を交付します。
※所得区分が低所得者2.の人で長期入院(90日を超える、以前に加入していた保険者を含む)に該当する時の認定を受けるには、窓口で申請が必要となります。

問合せ:三重県後期高齢者医療広域連合事業課
【電話】059-221-6883

▽国民健康保険の人
(1)12月2日から、国民健康保険被保険者証は新規交付されませんが、既に発行済みのものは有効期限まで使用できます。
(2)12月2日以降に、マイナ保険証を持っていない人で、国民健康保険に新規加入される人、国民健康保険被保険者証を紛失などにより再交付を希望される人には、「国民健康保険資格確認書」を交付します。医療機関を受診する際には、この国民健康保険資格確認書を提示してください。
また、国民健康保険被保険者証および資格確認書に記載の有効期限後は、マイナ保険証を持っている人は「資格情報のお知らせ」が、マイナ保険証を持っていない人は「国民健康保険資格確認書」が自動的に交付されます。
(3)限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を持っていない人で、入院などで高額療養費制度を利用する場合は、以下のとおりとなります。

〇マイナ保険証を持っている人
医療機関などの受付時に情報提供の同意により自己負担限度額までの支払いとなります。
〇マイナ保険証を持っていない人
窓口で申請していただくと、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
※70歳未満の人で所得区分が「オ」、70歳以上の所得区分が「低所得者II」の人で長期入院(90日を超える入院)に該当する時の認定を受けるには、窓口で申請が必要となります。

問合せ:保険年金課
【電話】86-7811

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