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自治体の皆さまへ

【くらしの情報】その他(1)

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三重県いなべ市

■5月は自動車税種別割の納期です
自動車税種別割は、毎年4月1日現在の車検証の所有者に課税されます。ただし、割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、買主を所有者とみなします。納期限までに納めましょう。
納期限:5月31日(金)
スマートフォン決済アプリ、クレジットカードなどで納付することもできます。

問合せ:三重県桑名県税事務所納税課
【電話】24-3611、24-3612

■車検時に車検用納税証明書の提示は不要です!
昨年から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになりました。
そのため、車検の際に必要な継続検査窓口での車検用納税証明書の提示は、次の場合を除いて原則不要になりました。
〇証明書の提示が必要な場合
・排気量250cc超の二輪自動車
・対象車両に軽自動車税の滞納がある
・納付したばかりで、軽JNKSに納付情報が登録されていない
・新車、中古車の購入直後
・転入や転居に伴い、対象車両の定置場を変更する手続きをした直後
※車検用納税証明書の提示が不要になったことに伴い、車検用納税証明書の郵送は、排気量250cc超の二輪自動車の場合を除き行っていません。必要な場合は、市役所窓口、FAX、オンラインフォームから申請をお願いします。

問合せ:納税課
【電話】86-779386-7863

■大安町内特別清掃
目的:不法投棄ごみの撤去および清掃による地域環境美化
日程:5月26日(日)
場所:大安町全域の公共施設(道路・公園・集会所・ごみ集積場など)を中心とする場所
【注意】
当日、大安粗大ごみ場は、混雑を防ぐため一般家庭からの粗大ごみは受け入れません。
※悪天候などによる特別清掃実施の有無は、各自治会の判断になります。

問合せ:環境政策課
【電話】86-7812

■不法投棄は犯罪です!
不法投棄とは、ごみを自分勝手に道路沿い、農地、山林、河川、他人の土地などに捨てる行為をいい、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。個人が不法投棄した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。
不法投棄した人が判明した場合、警察署へ通報し、事実確認を行った上で投棄した本人に撤去を要求することができます。
ただし、不法投棄した人が判明しなければ、原則として投棄された土地の所有者や管理者が処理しなければなりません。土地や建物の所有者は、柵やフェンスの設置、定期的な除草などを行い、不法投棄をされにくい環境をつくりましょう。
不法投棄を防止するためには、市民の皆さんの監視の目が必要です。不法投棄の現場を発見した場合は、車のナンバーや人の特徴などを確認し、速やかに市役所や警察署などへの通報をお願いします。

問合せ:環境政策課
【電話】86-7812

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