■児童手当制度について
▼児童手当を受給している人へ
▽児童手当の現況届は原則不要です
令和4年度から、児童手当の現況届は原則不要となりました。ただし、離婚協議中で配偶者と別居しているなど、提出が必要な場合があります。
提出が必要な人には、6月初旬に個別で案内を送付しますので、期日までに必ず提出してください。
▼所得超過で、児童手当の受給資格が消滅となっていた人へ
年度更新に伴い、令和5年中の所得が所得上限限度額を下回ったときは、児童手当・特例給付認定請求書を提出してください。所得額に応じて、児童手当または特例給付が支給されます。令和6年度の市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に提出してください。
▽必要なもの
・請求者の本人確認書類
・請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの
・請求者名義の振込口座が確認できるもの
・請求者の健康保険証(3歳未満の児童がいる場合)
※その他の状況により追加書類が必要な場合があります。
▽所得上限限度額表
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
※扶養親族等の数が4人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、3人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得上限を確認します。
◇児童手当の制度改正 news!
児童手当の制度改正について、令和6年4月時点で発表されている主な内容は次のとおりです。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・第3子以降の支給額の増加および対象数カウント方法の変更
・支払いが年3回(10月、2月、6月)から年6回(偶数月)へ変更
※改正内容が上記の内容と異なる場合もあります。
※制度改正が令和6年10月1日から施行された場合、変更後の初回の支払いは令和6年12月を予定しています。
《制度改正により、新たに申請書類などの提出が必要な場合があります》
対象者や受付開始日、提出方法などは、Linkおよびホームページ、個別通知にて随時お知らせします。
詳しくは、ホームページを確認してください。
問合せ:こども政策課
【電話】86-7821
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