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年金だより ~「年金生活者支援給付金制度」について~

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三重県亀山市 ホームページ利用規約等

■年金生活者支援給付金制度
公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。なお、案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

【対象となる人】
◇老齢基礎年金の受給者の場合
次のすべてに該当する人
・65歳以上
・世帯全員の市民税が非課税
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下

◇障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者の場合
次に該当する人
・前年の所得額が約472万円以下

【請求手続き】
◇新たに年金生活者支援給付金を受け取れる人
対象となる人には、日本年金機構から請求手続きの案内を順次送付しています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に氏名などを記入の上、日本年金機構へ提出してください。令和6年1月4日までに請求手続きが完了すると、令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができます。

◇年金を受給し始める人
年金の請求手続きと併せて、年金事務所、本庁(医療年金グループ)または関支所(地域サービス室)で請求手続きを行ってください。

◎年金生活者支援給付金について詳しくは、専用ダイヤル(【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル))へお問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページ(「年金給付金」で検索)でご確認ください。

問合せ:
・市民課 医療年金グループ
【電話】84-5005
・日本年金機構 津年金事務所
【電話】059-228-9112

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