■「三重県パートナーシップ宣誓制度」をご存じですか?
三重県パートナーシップ宣誓制度とは、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した2人(一方または双方が性的少数者)に対して、県が宣誓書受領証等を交付する制度です。
県では、誰もが希望を持って挑戦し、参画・活躍できるダイバーシティ社会の推進に向けて取り組む中、「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」の趣旨に基づき、地域で人生を共にしたい人と安心して暮らすことができる環境づくりに向けて、「三重県パートナーシップ宣誓制度」を令和3年9月1日から開始しています。本制度を利用することで、パートナーが家族同様のサービスを受けられる可能性が広がります。
▽三重県パートナーシップ宣誓制度を利用できるサービス
・公営住宅の入居申し込み
・医療機関での面会
・生命保険の受取人としての指定
・携帯電話の家族割の利用
▽亀山市で利用できる行政サービス
・市営住宅の入居申し込み
・市立医療センター、亀山回生病院での面会
▽パートナーシップ宣誓をしていなくても利用できるサービス
・パートナーによる要介護認定について代理申請
・生計が同一世帯の場合、同一世帯としての生活保護の受給 など
市では、三重県パートナーシップ宣誓制度実施要綱第15条の規定に従い、制度の普及に向けた県などの動きに応じて連携協力に努め、サービスを拡充していきます。
なお、最新の利用可能サービス一覧は、県ホームページ内「三重県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス一覧」をご覧ください。
問合せ:文化課 人権・ダイバーシティグループ
【電話】96-1224
<この記事についてアンケートにご協力ください。>