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年金だより ~任意加入制度と保険料免除・納付猶予制度のお知らせ~

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三重県亀山市 ホームページ利用規約等

■任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入できます。ただし、申し出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません(60歳の誕生日の前日から任意加入の手続きをすることができます)。

令和5年度月額保険料…16,520円/月
納付方法…原則として口座振替
条件…次のすべての条件を満たす人
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
・20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
・厚生年金保険、共済組合などに加入していない人
・日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する人ではない人

※上記の人に加え、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人や、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人も加入できます。

■保険料免除・納付猶予制度
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料が免除または納付が猶予される「保険料免除・納付猶予制度」があります。
※本人や世帯主、配偶者の所得審査があります。

▽保険料免除・納付猶予が申請できる期間
7月分から翌年6月分までです(承認の審査は年度単位で行います)。

※過去の期間については、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請日から、2年1カ月前までの期間)さかのぼって申請できます。
※令和5年度分(令和5年7月分~令和6年6月分)の申請は、令和5年7月から受付を開始します。
※翌年度以降も引き続き、保険料免除・納付猶予の承認を希望する場合は、再度申請が必要です。

◎マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。
【URL】https://myna.go.jp

問合せ:
・市民課 医療年金グループ
【電話】84-5005
・日本年金機構 津年金事務所
【電話】059-228-9112

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