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市内中小企業者等へのエネルギー価格高騰 対策中小企業者等助成金の交付

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新型コロナウイルス感染症や国際紛争に伴うエネルギー経費の高騰の影響を受けた市内中小企業者等に対して、支払ったエネルギー経費の合計額に応じて助成金を交付します。

◆助成額
令和5年4月から10月までのいずれかの月に支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額の区分に応じた額
※申請は1事業者につき1回限りです。

※エネルギー経費とは、電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油および重油の使用または購入に要した経費をいいます。他者への販売を目的として購入したものは対象外です。

◆対象者
次のすべてに該当する事業者
(1)令和5年7月1日時点において、市内に本店、支店または営業所を有し、市内で事業を営んでおり、引き続き、事業活動を継続する意思があること

(2)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者もしくは同条第5項に規定する小規模企業者またはフリーランスを含む個人事業者であること

(3)令和5年4月から10月までのいずれかの月に支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額が10万円以上であること

※ただし、次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象外となります。
・亀山市障がい福祉サービス施設物価高騰対策事業、亀山市高齢者福祉サービス施設等物価高騰対策事業または亀山市民間保育所・幼稚園等への電気料金補助事業の対象となる事業者
・政治団体、宗教上の組織または団体
・医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、財団法人、学校法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合)
・助成金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者

◆申請期間
8月1日(火)~11月30日(木)(当日消印有効)
※助成決定額が予算額に達した時点で、受付を終了します。

◆申請方法
申請書に必要事項を記入の上、提出書類を添えて、商工観光課商工業振興グループ(〒519-0195 本丸町577)へ郵送してください。
提出書類について詳しくは、商工業振興グループへお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

※申請書は、本庁、関支所、あいあいに備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。
【URL】https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2023061200033/
※配達記録が確認できる簡易書留郵便等での郵送をお勧めします。

問合せ:商工観光課 商工業振興グループ
【電話】84-5049

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