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年金だより ~離婚時の年金分割と保険料の追納について~

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■離婚時の年金分割を請求できます!(請求は2年以内)
離婚等をした際に一定の条件を満たしていれば、婚姻期間中の厚生年金納付記録を分割して、それぞれ自分の年金にする制度があります。
分割方法には「合意分割制度」と「3号分割制度」があり、その割合は法律で定める範囲内で決めることとされています。
年金分割に関する相談・手続きは、津年金事務所へお問い合わせください。
※市役所では、相談・手続きはできませんのでご注意ください。

次の場合は、離婚時の年金分割の請求をすることができません。
(1)離婚等をした日の翌日から2年を経過している。
(2)離婚等をした後に相手が死亡し、1カ月を経過している。

■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある人へ国民年金保険料の追納をお勧めします!
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた場合と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受取額が少なくなります。
そこで、免除などの承認を受けた期間の保険料を後から納付(追納)することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により所得税・住民税が軽減されるので、追納していただくことをお勧めします。
追納する場合は、市民課医療年金グループまたは日本年金機構津年金事務所でお申し込みください。

※マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。

問合せ:
・市民課 医療年金グループ
【電話】84-5005
・日本年金機構 津年金事務所
【電話】059-228-9112

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