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住民監査請求の監査結果

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令和6年6月10日に、地方自治法第242条第1項の規定に基づく住民監査請求の提出があり、同条第5項の規定に基づき監査を実施しましたので、その概要をお知らせします。

亀山市監査委員 国分 純
同 草川 卓也
同 峯 裕

■第1 請求の内容
令和6年度「地蔵院西ノ口線ほか1線舗装工事」の入札については、A社が、市長しか知り得ない「最低制限価格」と同額で落札していることから、市長または執行部の一員が最低制限価格を事前にA社の最高責任者に漏らした疑いは濃厚で、官製談合である。よって、その経過を精査するとともに、一旦請負契約手続きを中断させ、当該A社を除外して再入札をするよう措置を求める。

■第2 監査の実施
【1】監査の対象部署
建設部建設管理課
総務財政部財務課
工事検査監(兼)設計審査監

【2】請求人の陳述
地方自治法第242条第7項の規定に基づき、令和6年7月16日に請求人の陳述を聴取した。

《陳述の要旨》
令和6年度「地蔵院西ノ口線ほか1線舗装工事」の入札について、市長しか知り得ない「最低制限価格」を、第1回入札においてA社が同額で入札することは、官製談合の可能性が極めて高い。

【3】監査対象部署の陳述
令和6年7月16日および同月19日に建設部建設管理課、総務財政部財務課および工事検査監(兼)設計審査監の陳述を聴取した。

《陳述の要旨》
建設管理課が作成した工事実施設計書については、標準的な設計単価は三重県の設計基準および公表されている公共工事等設計単価を使用している。また、特殊な材料等の単価については、業者から見積りを聴取し、積算している。市の設計内訳書と落札業者およびほかの入札参加者の工事内訳書を比較した結果、各社適正に見積もられている。

■第3 監査の結果
【1】事実関係の調査
(1)令和6年6月12日、工事検査監(兼)設計審査監において、落札候補者が提出した工事費内訳書と市の設計内訳書について、記載内容を比較確認した。また、併せて落札候補者と他の入札参加者のそれぞれの工種ごとの積算金額を比較確認した結果、各社適正に見積もられていた。

(2)監査委員は令和6年7月16日および同月19日、工事検査監(兼)設計審査監から市の設計内訳書と落札業者および他の入札参加者の工事費内訳書について説明を受けた。また、業者見積による特殊な材料等の単価については、三重県の公共工事等設計単価表に記載されている見積単価の決定方法に基づき、3業者からの見積り平均値などを用いて決定した単価により積算していることの説明を受けた。これらのことを踏まえて、市の設計内訳書と落札業者およびほかの入札参加者の工事費内訳書について、それぞれの工種ごとの積算金額を比較した結果、各社適正に見積もられていたことを確認した。さらに、今回の入札結果において、落札業者の入札金額については、最低制限価格と同額であったが、入札参加者の内4社の入札金額との差額は、少額であったことを確認した。

【2】監査委員の判断
請求人は、事実証明書として「入札結果調書」等を提出し、最低制限価格が同額であり、事前に市長または執行部の一員が最低制限価格を漏らした疑いは濃厚であると主張するが、本件工事の入札において、以下の内容の事実を確認した。

・本市が運用する最低制限価格制度では、最低制限価格の算出式を市ホームページ等で公表している。

・建設工事に係る設計単価については、三重県の設計基準および公表されている公共工事等設計単価表を使用している。

・一部特殊なものは業者からの見積りにより積算しているが、入札参加者においても積算することは可能である。

・今回の入札結果において、A社の入札金額については最低制限価格と同額であったが、入札参加者の内4社の入札金額も最低制限価格との差額は少額であった。

A社の工事費内訳書について、市の設計内訳書と比較の上検証した結果、適正に見積もられており、それぞれの工種ごとの金額を積み上げた結果、最低制限価格と同額になったもので、市長または執行部の一員が落札業者に漏らした官製談合を疑うに足りる客観的な証拠等は確認できなかった。

よって、請求人の請求は棄却する。

問合せ:監査委員事務局 監査グループ
【電話】84-5051

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